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古く危険な空家解体撤去に補助金

ここ何年かは空家が増えつづけ管理がゆきとどかず

老朽化し危険だとニュースでも取り上げられている

それは、お墓も同じなんやけどね。

私も以前、台風で隣に建つ使われていない納屋が倒れてきて

通路が一時的に通れなくなることがありました

なぜ、みんなが空家で長く放置しているのかというと、、、

固定資産税の住宅用地特例によって、

土地にかかる固定資産税は住宅が建っていれば

200㎡までは本来の6分の1、

200㎡を超える部分に対しては3分の1に 軽減なんです。

建物を取り壊して更地にすると税優遇がなくなるので、

売る予定の無い土地を持っているときはとりあえず建物を残してしまうのです。

そこで、何とかしようと国が動き出して、

空家等対策の推進に関する特別措置法まで出来ちゃいました

姫路市では建物所有者又は自治会を対象として、

老朽化により危険になった空き家の解体撤去費用の一部を補助する制度が

広報ひめじでも掲載されていたよ~

個人向けは

解体撤去費用の 5 分の 1以内 (上限 30万円) 

平成27年度予定戸数 : 20 戸

調査申請書の受付期限 :平成27年11月30日 まで 

自治会向けは

解体費用の 2分の 1 以内(上限 75万円)

平成27年度予定戸数 : 10 戸

調査申請書の受付期限 : 平成 27年11月30日 まで

補助を受けるための条件は色々あるんでご注意を!!

まずは対象者は

(ただし、市税の滞納のない個人に限ります。法人その他の団体は対象外です。)

  • 老朽危険空き家の所有者
  • 老朽危険空き家の所有者の相続人
  • 老朽危険空き家がある土地の所有者
  • 上記のいずれかと同等と認めるもの

 ※ 補助対象者に該当されるかどうかについては、事前相談

姫路市内にある老朽危険空き家で、

下記の要件をいずれも満たすと姫路市が判定した建物!!

  • 姫路市内にある、概ね10年以上使用されていない建築物
  • 一戸建ての住宅で、2分の1以上が居住のために使用されていたもの
  • 老朽化の程度の基準を満たすと判定されたもの
  • 老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいもの
  • 所有権以外の抵当権などが設定されていないこと

※ 補助対象建築物に該当するかも、事前相談

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☆お問い合わせは

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地

姫路市 都市局 まちづくり推進部 建築指導課 防災・設備担当

電話:079-221-2549

ファクス:079-221-2548

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解体する費用も結構かかるんですよ~

古い家付きの土地を販売しているのを見かけますが、

坪単価が更地の周辺売り土地より安いと思ったら、

それは、解体費用を計算してみると坪単価が

周りの売り土地の更地とさほど変わらなかったりするんですよ~。

空家バンクをおこなっている市町村もあるので

解体だけを考えるのではなく、活用がこれからの課題ですね。

『姫路別所夢ハウス展示場』

場所:〒671-0223 姫路市別所町北宿1388-6

営業時間: 10:00~17:00

定休日:水曜日

お問い合わせ:079-252-8122

 

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