昨年5月に『空き家対策等の推進に関する特別措置法』が施行

行政は『特定空き家』について所有者に除去、修繕などの助言や命令、勧告などが出来ます

・指導→勧告→命令→代執行の措置

所有者が従わない場合には、行政代執行の可能性もある法律です(@_@;)

ニュースでも行政代執行が取り上げられていましたね。

この『特定空き家』に指定されることのリスクとは・・・

◎住宅用地に対する固定資産税の軽減措置特例が適用されない

◎ 市町村ホームページなどで、空き家の所有者の住所と氏名の公表

このような空き家が発生する要因とは・・・

1、引っ越し 2、相続 3、住まい手の高齢化による施設入居

空き家となった時に売却価値がある場合は、リフォームして売りに出すか

貸し出すことが出来れば、その空き家も生き返ると思います

この4月1日からは、ストック活用促進の新税制で減税特例が始まりました

相続日から起算して3年を経過する日の年で12月31日までに、

被相続人の居住していた家屋を相続した人が、

その家屋、又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、

その家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除。

1984年5月31日以前に建築された家屋であることや

譲渡時において、家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

家屋を残して譲渡されるときにこの減税特例対象になるには、

耐震耐震リフォーム費用のねん出が必要です。

特例の適用期間である2016年4月1日から2019年12月31日までに譲渡のみです。

詳しくは、こちら国土交通省のホームページへ

http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

 

お家のリフォームや空き家解体のご相談は須々木工務店へどうぞ

 

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